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一般財団法人武蔵野市開発公社個人情報等保護規程

(目的)
第1条 この規程は、武蔵野市個人情報の保護に関する条例(令和5年3月3日条例第1号)の趣旨に基づき、一般財団法人武蔵野市開発公社(以下「公社」という。)が保有する個人情報等の保護に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条 この規程で使用する用語は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下「保護法」という。)で使用する用語及び次の各号に定めるところによる。
(1) 役職員 公社の評議員、理事、監事、評議員、職員(再雇用及び嘱託職員を含む。)並びに派遣職員をいう。
(2) 個人情報 個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報であって、生存する個人に関する情報であり、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)及び個人識別符号が含まれるものをいう。
(3) 個人データ 特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した個人情報を含む情報の集合体、又はコンピュータを用いていない場合であっても、紙面で処理した個人情報を一定の規則(例えば、五十音順、生年月日順など)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に検索することができるよう、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態のもの及び保護法第16条第3項に定める個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
2 前項第2号及び第3号を総称し、個人情報等とする。

(公社等の責務)
第3条 公社は、すべての事業において個人情報の保護について必要な措置を講じるものとする。
2 公社は、その役職員に個人情報の保護の重要性を認識させ、個人情報の適正な管理に努めるものとする。
3 役職員は、個人情報をみだりに他に漏らし、又は職務以外の目的で持ち出し、若しくは使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(適正収集の原則及び収集の禁止)
第4条 公社は、個人情報を取得するときは、公社の業務の目的を達成するために必要かつ最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により行うものとする。
2 公社は、業務の執行上特に必要であり、かつ、欠くことができないと認める場合を除き、保護法第2条第3項に定める要配慮個人情報を取得しないものとする。

(組織体制)
第5条 個人情報等の取り扱いに際し、事務取扱責任者及び事務取扱担当者をおくものとする。
2 事務取扱担当者は、事務取扱責任者を補佐し、個人情報等の管理に関する事務を担当するものとする。
3 事務取扱責任者(以下「責任者」という。)は、事務局長とする。
(1)  責任者は、公社における個人情報等の適切な管理を確保する任に当たるものとする。
(2)  責任者は、個人情報等を情報システムで取り扱う場合は、担当者と連携して、その任に当たるものとする。
(3)  責任者は、この規程その他の個人情報の取扱いに関する法令等の定め(以下「法令等の定め」という。)に従い個人情報等が適正に取り扱われるよう、役職員に対し、必要かつ適切な監督を行うものとする。
4 事務取扱担当者(以下「担当者」という。)は、庶務業務担当とする。
5 責任者及び担当者は、特定個人情報等の保護に十分な注意を払ってその業務を行う。
6 理事長は、責任者及び担当者の変更について、新たな責任者及び担当者を指名し、引継ぎを確認する。
7 理事長は、個人情報等が適正に取り扱われるよう、責任者及び担当者に対して必要かつ適切な監督を行わなわなければならい。

(研修)
第7条 理事長は、責任者及び担当者にこの規程を遵守するための研修を受けさせなければならない。
2 責任者及び担当者は、この規程を遵守するための研修を受けなければならない。研修の内容は、事業年度毎に理事長が別に定める。

(本人収集の原則及び収集の制限)
第8条 公社は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報及び特定個人情報並びに個人データを利用してはならない。
2 公社は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得しないものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、健康、生活又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 当該要配慮者個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、保護法第57条第1項各号に掲げる者、外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関、外国における保護法第57条第1項各号に掲げる者に相当する者により公開されている場合
(6) 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
(7) 第24条第2項各号に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受ける場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、本人以外のものから収集することに相当な理由があると認められるとき。

(目的外利用及び外部提供の制限)
第9条 公社は、収集した個人情報等について業務の目的の範囲を超えて当該個人情報等を利用(以下「目的外利用」という。)し、又は公社以外のものに提供(以下「外部提供」という。)することができない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に基づく場合。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、健康、生活又は財産を守るため、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用又は提供することに相当な理由があると認められるとき。
2 公社は、前項各号の規定により外部提供をするときは、外部提供を受けるものに対し、次に掲げる事項を遵守するように求めるものとする。ただし、業務の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 秘密保持の義務
(2) 申請目的以外の利用の禁止
(3) 承認を受けたもの以外への提供の禁止
(4) 複写又は複製の禁止
(5) 利用期間終了後の返還義務又は廃棄義務
(6) 事故発生時における報告義務
(7) その他個人情報等の保護に関し、公社が特に必要と認める事項

(適正な管理)
第10条 公社は、個人情報等を取り扱う業務の目的に相応して、個人情報等を正確かつ最新の状態に保つように努めるとともに、漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報等の適正な管理について必要な措置を講じるものとする。
2 公社は、保有の必要がなくなった個人情報等については、速やかに廃棄又は消去を行うものとする。

(委託に伴う措置)
第11条 公社は、個人情報等の処理を含む業務の全部又は一部を外部に委託するときは、契約書等に次に掲げる事項を明記するものとする。ただし、業務の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。
(1) 秘密保持の義務
(2) 再委託の禁止又は制限
(3) 受託目的以外の利用の禁止
(4) 第三者への提供の禁止
(5) 複写又は複製の禁止
(6) 委託期間終了後の返還義務
(7) 公社の監査に応じる義務
(8) 事故発生時における報告義務
(9) 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約解除等に関する事項及び損害賠償に関する事項

(外国にある第三者への提供の制限)
第12条 前条にかかわらず、公社が外国(本邦の域外にある国又は地域を言う。以下同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報等の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下同じ。)にある第三者に個人データを提供する場合は、第9条第1項各号に該当する場合を除き、当該外国の名称、当該外国における個人情報等の保護に関する制度、その他法令で定められた情報提供を行った上で、予め当該外国の第三者への提供を認める旨の本人同意を得なければならない。但し、外国にある事業者が「適切且つ合理的な方法」により、「保護法第4章第2節の規定の趣旨に沿った措置」を講じている場合、又は個人情報等の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受けている場合は、前条を適用するものとする。

(自己情報の開示等の申出ができるもの)
第13条 本人は、公社に対し、自己の情報等の開示、訂正、削除並びに目的外利用及び外部提供の中止の申出(以下「開示等の申出」という。)をすることができる。

(開示等の申出方法)
第14条 開示等の方法については、理事長が別に定める。

(個人情報等保護相談窓口の設置等)
第15条 保有する個人情報等の開示請求、訂正請求、利用停止請求、削除及びその他相談等に対応する窓口(以下「相談窓口」と言う。)を置き、公社における個人情報の取扱い等に係る相談等の受付及び事務を行うものとする。
2 相談窓口の情報は、公社ホームページに掲載し公開するものとする。

(苦情の処理)
第16条 公社の個人情報の取扱いに関する苦情の受付窓口を、相談窓口に置く。
2 公社は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な解決に努めるものとする。
3 公社は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めるものとする。

(運用状況の市長への報告)
第17条 公社は、毎年1回公社の個人情報等及び特定個人情報の保護制度の運用状況をとりまとめ、市長に報告するものとする。

(委任)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

付 則
(施行期日)
1 この規程は、一般財団法人武蔵野市開発公社個人情報保護規程(平成14年4月1日規程第 号)の廃止に伴い、令和6年4月1日から施行する。