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一般財団法人武蔵野市開発公社個人情報保護規程
改正(最終) 平成25年4月1日規程第12号

(目的)第1条

この規程は、武蔵野市個人情報保護条例(平成13年武蔵野市条例第6号)の趣旨に基づき、一般財団法人武蔵野市開発公社(以下「公社」という。)が保有する個人情報の保護及び適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、個人情報に対する本人の開示等の申出をする権利を保障することを目的とする。

(定義)第2条

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 役職員 公社の役員、評議員、職員をいう。
  2. 個人情報 個人に関する情報で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものであって、公社が保有する文書、図画、写真、フィルム及び電磁的媒体に記録されたものをいう。
  3. 開示 公社が保有している自己に関する個人情報(以下「自己情報」という。)の閲覧若しくは視聴に供し又は写しの交付等を行うことをいう。

(公社等の責務)第3条

公社は、すべての事業について個人情報の保護について必要な措置を講じるものとする。

2 公社は、その役職員に個人情報の保護の重要性を認識させ、個人情報の適正な管理に努めるものとする。
3 役職員は、個人情報をみだりに他に漏らし、又は職務以外の目的で持ち出し、若しくは使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(適正収集の原則及び収集の禁止)第4条

公社は、個人情報を収集するときは、公社の業務の目的を達成するために必要かつ最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により行うものとする

2 公社は、業務の執行上特に必要であり、かつ、欠くことができないと認める場合を除き、次に掲げる個人の情報を収集しないものとする。

  1. 思想、信条及び信教に関するもの
  2. 社会的差別の原因となる、又はなり得る事実に関するもの
  3. 犯罪に関するもの
  4. 病歴その他の個人の心身に関するもの

(本人収集の原則及び収集の制限)第5条

公社は、個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 本人の同意があるとき。
  2. 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
  3. 出版、報道等により公にされているとき。
  4. 個人の生命、健康、生活又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  5. 所在不明、精神上の障害等の事由により、本人から収集することができないとき。
  6. 争訟、選考、指導等の業務で、本人から収集したのでは、その業務の目的を達成し得ないとき又はその業務の適正な執行に支障が生じると認められるとき。
  7. 国又は地方公共団体からの受託業務において、委託元から収集することが、やむを得ないと認められるとき。
  8. 前各号に掲げるもののほか、本人以外のものから収集することに相当な理由があると認められるとき。

(目的外利用及び外部提供の制限)第6条

公社は、収集した個人情報について業務の目的の範囲を超えて当該個人情報を利用(以下「目的外利用」という。)し、又は公社以外のものに提供(以下「外部提供」という。)することができない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

  1. 本人の同意があるとき。
  2. 法令等に定めがあるとき。
  3. 出版、報道等により公にされているとき。
  4. 個人の生命、健康、生活又は財産を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
  5. 前各号に掲げるもののほか、利用又は提供することに相当な理由があると認められるとき。

2 公社は、前項各号の規定により外部提供をするときは、外部提供を受けるものに対し、次に掲げる事項を遵守するように求めるものとする。ただし、業務の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

  1. 秘密保持の義務
  2. 申請目的以外の利用の禁止
  3. 複写又は複製の禁止
  4. 利用期間終了後の返還義務又は廃棄義務
  5. 事故発生時における報告義務
  6. その他個人情報の保護に関し、公社が特に必要と認める事項

(電子計算組織の結合)第7条

公社は、個人情報を取り扱う業務の目的に相応して、個人情報を正確かつ最新の状態に保つように努めるとともに、漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な管理について必要な措置を講じるものとする。
2 公社は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄又は消去を行うものとする。

(電子計算組織の結合)第8条

公社は、公社が管理する電子計算組織を公社以外のものが管理する電子計算組織と通信回線等により結合するときは、個人情報の保護について必要な措置を講じるものとする。

(委託に伴う措置)第9条

公社は、個人情報の処理を含む業務の全部又は一部を外部に委託するときは、契約書等に次に掲げる事項を明記するものとする。ただし、業務の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。

  1. 秘密保持の義務
  2. 再委託の禁止又は制限
  3. 受託目的以外の利用の禁止
  4. 第三者への提供の禁止
  5. 複写又は複製の禁止
  6. 委託期間終了後の返還義務
  7. 公社の監査に応じる義務
  8. 事故発生時における報告義務
  9. 前各号に掲げる事項に違反した場合における契約解除等に関する事項及び損害賠償に関する事項

(自己情報の開示等の申出ができるもの)第10条

何人も、公社に対し、自己情報の開示、訂正、削除並びに目的外利用及び外部提供の中止の申出(以下「開示等の申出」という。)をすることができる。

(自己情報の開示の申出)第11条

公社は、自己情報の開示の申出があったときは、本人であることを確認のうえ、開示をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該自己情報の全部又は一部の開示をしないことができる。

  1. 法令等の規定により開示することができないとき。
  2. 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関するものであって、開示することにより、公社の業務の適正な執行に支障が生じるおそれがあるとき。
  3. 調査、争訟等に関するもので、開示することにより、公社の業務の適正な執行に支障が生じるおそれがあるとき。
  4. 開示することにより、第三者の権利利益を侵害するおそれがあるとき。

(訂正の申出)第12条

公社は、本人から自己情報の訂正の申出があり、当該自己情報に誤りがあると認めるときは、申出に応じるものとする。

(削除の申出)第13条

公社は、本人から自己情報の削除の申出があり、第4条第2項又は第5条の規定によらないで当該自己情報を収集したと認めるときは、申出に応じるものとする。

(目的外利用又は外部提供の中止の申出)第14条

公社は、本人から自己情報の目的外利用又は外部提供の中止の申出があり、第6条の規定によらないで当該自己情報の目的外利用又は外部提供をしていると認めるときは、申出に応じるものとする。

(開示等の申出方法)第15条

開示等の申出は、公社に対して、次の事項を記載した申出書を提出してしなければならない。

  1. 氏名及び住所
  2. 申出をしようとする自己情報を特定するために必要な事項
  3. 開示の申出にあっては開示の方法
  4. 訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止の申出にあってはその求める理由

2 前項の規定により申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、公社に対し、自己が申出に係る自己情報の本人であることを明らかにするために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 訂正の申出をしようとする者は、その訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。

(開示等の申出に関する決定等)第16条

公社は、開示等の申出があったときは、申出のあった日の翌日から起算して、開示の申出の場合にあっては14日以内に、訂正の申出、削除の申出又は中止の申出の場合にあっては30日以内に、その申出に応じるか否かを決定し、速やかに決定の内容を書面により申出者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により、当該期間内に決定することができないときは、申出のあった日の翌日から起算して60日を限度としてその決定を延長することができる。この場合において公社は、速やかに延長の期間及び理由を書面により申出者に通知するものとする。

(開示等の実施等)第17条

公社は、前条の規定により開示等の申出を認める決定をしたときは、速やかに当該自己情報について開示、訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止をするものとする。

2 自己情報の開示は、公社が前条の規定による通知書により指定する日時及び場所において行うものとする。
3 自己情報の開示は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的媒体については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案した方法により行う。
4 公社は、前項に定める視聴又は閲覧の方法による自己情報の開示にあっては、その自己情報が記録されたものの保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該自己情報が記録されたものの写しにより行うことができる。
5 自己情報の訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止をした場合には、公社は、その旨を申出者及び当該自己情報の外部提供を受けているものに対し、通知するものとする。

(費用負担)第18条

自己情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を、次の各号に応じ、当該各号に定める額を負担しなければならない。

  1. 公社が設置する電子複写機(単色刷り)により作成する場合 写し1枚につき10 円(日本工業規格A3、A4、B4又はB5に限る。)
  2. 複写委託契約により作成を委託する場合 写し1件につき当該委託契約で定める額
  3. 電磁的記録、フィルムその他の媒体の複製 当該複製に要する実費
  4. 送付に要する費用 当該送付に要する実費

(異議の申出)第19条

開示等の申出者は、第16条に定める決定について不服があるときは、公社に対して書面により異議の申出(以下「異議申出」という。)をすることができる。

2 前項の異議申出は、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
3 第1項の異議申出があった場合は、公社は、当該異議申出の対象となった決定について再度の検討を行ったうえで、当該異議申出についての回答を書面によりするものとする。
4 前項の回答に係る決定は、次に掲げる場合を除き、原則として武蔵野市長(以下「市長」という。)に武蔵野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くよう求め、審査会の意見が出されたときは、その意見を尊重して行うものとする。

  1. 異議申出が第2項の期間の経過後になされたものである等明らかに不適切なものであるとき。
  2. 開示等の申出に対する決定(開示の申出に係る自己情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該異議申出に係る自己情報の全部を開示するとき。

(運用状況の市長への報告)第20条

公社は、毎年1回公社の個人情報保護制度の運用状況をとりまとめ、市長に報告するものとする。

(委任)第21条

この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

付則(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(適用区分)
2 この規程は、平成13年4月1日以後に、職務上作成し、又は取得した個人情報について適用する。

付則 (平成25年4月1日規程第12号)
この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。