この規程は、武蔵野市個人情報保護条例(平成13年武蔵野市条例第6号)の趣旨に基づき、一般財団法人武蔵野市開発公社(以下「公社」という。)が保有する個人情報の保護及び適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、個人情報に対する本人の開示等の申出をする権利を保障することを目的とする。
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
公社は、すべての事業について個人情報の保護について必要な措置を講じるものとする。
2 公社は、その役職員に個人情報の保護の重要性を認識させ、個人情報の適正な管理に努めるものとする。
3 役職員は、個人情報をみだりに他に漏らし、又は職務以外の目的で持ち出し、若しくは使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
公社は、個人情報を収集するときは、公社の業務の目的を達成するために必要かつ最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により行うものとする
2 公社は、業務の執行上特に必要であり、かつ、欠くことができないと認める場合を除き、次に掲げる個人の情報を収集しないものとする。
公社は、個人情報を収集するときは、本人から収集するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
公社は、収集した個人情報について業務の目的の範囲を超えて当該個人情報を利用(以下「目的外利用」という。)し、又は公社以外のものに提供(以下「外部提供」という。)することができない。
ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 公社は、前項各号の規定により外部提供をするときは、外部提供を受けるものに対し、次に掲げる事項を遵守するように求めるものとする。ただし、業務の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
公社は、個人情報を取り扱う業務の目的に相応して、個人情報を正確かつ最新の状態に保つように努めるとともに、漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他個人情報の適正な管理について必要な措置を講じるものとする。
2 公社は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄又は消去を行うものとする。
公社は、公社が管理する電子計算組織を公社以外のものが管理する電子計算組織と通信回線等により結合するときは、個人情報の保護について必要な措置を講じるものとする。
公社は、個人情報の処理を含む業務の全部又は一部を外部に委託するときは、契約書等に次に掲げる事項を明記するものとする。ただし、業務の性質又は目的により該当のない事項については、この限りではない。
何人も、公社に対し、自己情報の開示、訂正、削除並びに目的外利用及び外部提供の中止の申出(以下「開示等の申出」という。)をすることができる。
公社は、自己情報の開示の申出があったときは、本人であることを確認のうえ、開示をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該自己情報の全部又は一部の開示をしないことができる。
公社は、本人から自己情報の訂正の申出があり、当該自己情報に誤りがあると認めるときは、申出に応じるものとする。
公社は、本人から自己情報の削除の申出があり、第4条第2項又は第5条の規定によらないで当該自己情報を収集したと認めるときは、申出に応じるものとする。
公社は、本人から自己情報の目的外利用又は外部提供の中止の申出があり、第6条の規定によらないで当該自己情報の目的外利用又は外部提供をしていると認めるときは、申出に応じるものとする。
開示等の申出は、公社に対して、次の事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
2 前項の規定により申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、公社に対し、自己が申出に係る自己情報の本人であることを明らかにするために必要な書類を提出し、又は提示しなければならない。
3 訂正の申出をしようとする者は、その訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類を提出し、又は提示しなければならない。
公社は、開示等の申出があったときは、申出のあった日の翌日から起算して、開示の申出の場合にあっては14日以内に、訂正の申出、削除の申出又は中止の申出の場合にあっては30日以内に、その申出に応じるか否かを決定し、速やかに決定の内容を書面により申出者に通知するものとする。ただし、やむを得ない理由により、当該期間内に決定することができないときは、申出のあった日の翌日から起算して60日を限度としてその決定を延長することができる。この場合において公社は、速やかに延長の期間及び理由を書面により申出者に通知するものとする。
公社は、前条の規定により開示等の申出を認める決定をしたときは、速やかに当該自己情報について開示、訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止をするものとする。
2 自己情報の開示は、公社が前条の規定による通知書により指定する日時及び場所において行うものとする。
3 自己情報の開示は、文書、図面又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付により、電磁的媒体については視聴、閲覧、写しの交付等でその種別、情報化の進展状況等を勘案した方法により行う。
4 公社は、前項に定める視聴又は閲覧の方法による自己情報の開示にあっては、その自己情報が記録されたものの保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該自己情報が記録されたものの写しにより行うことができる。
5 自己情報の訂正、削除又は目的外利用若しくは外部提供の中止をした場合には、公社は、その旨を申出者及び当該自己情報の外部提供を受けているものに対し、通知するものとする。
自己情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を、次の各号に応じ、当該各号に定める額を負担しなければならない。
開示等の申出者は、第16条に定める決定について不服があるときは、公社に対して書面により異議の申出(以下「異議申出」という。)をすることができる。
2 前項の異議申出は、決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない。
3 第1項の異議申出があった場合は、公社は、当該異議申出の対象となった決定について再度の検討を行ったうえで、当該異議申出についての回答を書面によりするものとする。
4 前項の回答に係る決定は、次に掲げる場合を除き、原則として武蔵野市長(以下「市長」という。)に武蔵野市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くよう求め、審査会の意見が出されたときは、その意見を尊重して行うものとする。
公社は、毎年1回公社の個人情報保護制度の運用状況をとりまとめ、市長に報告するものとする。
この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
付則(施行期日)
1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規程は、平成13年4月1日以後に、職務上作成し、又は取得した個人情報について適用する。